▼ 頭文字から用語を探す
宅地建物取引主任者
(たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)
都道府県で行う宅地建物取引主任者資格試験に合格し、不動産取引の2年以上の実務経験を持つなどの要件を認められて、宅建主任者証(有効期間5年)の交付を受けた人のこと。
宅建業法では、不動産会社の事務所には従事者5人に1人以上、案内所には1人以上の専任の宅建主任を置くことを義務づけている。宅建主任者の業務は主任者証を提示して重要事項説明をしたり、重要事項説明書や契約締結後の書面に記名なつ印することなど。
その他の用語
見積書
(みつもりしょ)
一般的には、建築工事費の積算を示した書類のことを指すが、とくに注文住宅・・・
リフォーム
増改築工事・修繕工事のこと。住宅リフォーム。外国ではリモデリングという・・・
メゾネット
2階分のスペースを一住戸として使い、部屋内の階段で上下階へ移動できる。・・・
